こんにちは。
ONE’S STYLE NISHIKAWA アドバイザーの久保本です。
今回は「登記」についてのお話です。
「登記(とうき)」とは、土地や建物などの不動産に関する情報を、法務局という公的機関の台帳に記録する制度のことです。
もっとわかりやすく言うと、「この土地・建物は誰のものか」「どんな性質の建物なのか」を公的に証明するための登録です。
新築住宅の場合、土地と建物はそれぞれ別々に登記が必要になります。家を建てたときは「建物の登記」が必要になる、というわけです。
目次
なぜ登記が必要なのか
新築住宅を建てる場合、登記は法律上の義務ではありませんが、実際にはほとんどの人が行います。理由は主に以下の3つです。
① 所有権を明らかにするため
登記をすることで、「この建物は自分のものです」と公的に主張できるようになります。登記がないと、他人に勝手に自分の建物を売られたり、相続時に揉め事が起こる可能性もあります。
② 住宅ローンを組むため
金融機関で住宅ローンを組むには、土地や建物の登記が必要です。登記がなければ、担保として認められません。
③ 各種税制優遇のため
固定資産税や住宅ローン控除など、登記をしていなければ受けられない税制上の優遇措置も多くあります。
登記にはどんな種類がある?
登記といっても、実はいくつか種類があります。新築住宅に関係する主な登記は以下の2つです。
① 表示登記(ひょうじとうき)
建物が完成したときに行う登記で、「どんな建物が、どこに建てられたか」を記録します。建物の広さ、構造、住所などが登録されます。
これは建物が完成してから1か月以内に行う必要があり、原則として義務です。
② 保存登記(ほぞんとうき)
表示登記のあとに行うもので、「この建物の所有者は誰か」を記録します。これにより、法的に建物の所有権を主張できるようになります。
保存登記は義務ではありませんが、住宅ローンや税控除を受けるには必須といえます。
新築住宅の登記の流れ
では、実際に家を建てた場合、登記はどのような流れで行われるのでしょうか。
- 建物完成(検査済証の取得)
建築確認に基づいて家が完成し、市町村の検査を受けて「検査済証」が発行されます。 - 表示登記の申請(建築後1か月以内)
土地家屋調査士に依頼して、建物の表示登記を行います。 - 保存登記の申請
司法書士に依頼して、保存登記を行います。住宅ローンを利用する場合は、同時に「抵当権の設定登記」も行います。
登記にかかる費用や必要書類
費用の目安
- 表示登記:5〜10万円程度(依頼先や建物の規模により変動)
- 保存登記:5〜15万円程度(登録免許税がかかります)
- 抵当権設定登記:金融機関によって異なりますが、数万円〜10万円ほど
主な必要書類
- 検査済証
- 建築確認通知書
- 住民票
- 印鑑証明書
- 登記申請書(専門家が作成)
- 住宅ローン関係書類(該当者のみ)
登記をしないとどうなる?
仮に登記をしなかった場合、法律上の所有権は持っていても、「第三者に対しては主張できない」という扱いになります。これは、他人に家を取られてしまう可能性があるということではありませんが、将来的に以下のような不利益を被ることがあります。
- 相続や贈与のときにトラブルが起きやすい
- 売却時に手続きがスムーズに進まない
- 住宅ローンの審査が通らない
- 税制優遇が受けられない
登記を怠るメリットは特にないため、必ず実施するようにしましょう。
まとめ:お家を建てるなら登記のことも忘れずに
新築住宅の登記は、マイホームを安心して所有・活用するための大切な手続きです。難しそうに感じるかもしれませんが、土地家屋調査士や司法書士といった専門家や私たちがサポートいたします。
住宅の完成を控えたら、登記の手続きについても早めにスケジュールを確認し、スムーズに引き渡し・入居ができるよう準備を進めましょう。私たちからもお声掛けいたします。
登記の手続きまでしっかり終えることで、新しい住まいが「法的に認められたマイホーム」となります。
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